下請中小企業振興法に基づく「振興基準」が11月1日に改正されたことを踏まえ、11月1日付でパートナーシップ構築宣言のひな形が改正されました。具体的には、手形などの支払い条件について、これまでは「支払いサイトを60日以内とするよう努めます。」でしたが、今回「支払いサイトを60日以内とします。」に変更されました。
近年は手形にて支払う事業者は減少していますが、手形にて支払っている事業者は支払いサイトを長くしたいため使用している場合がほとんどのため、かなり大きな変更になるかもしれません。どちらにしても、紙の手形は今後終了し、電子債権になっていきますので、その第一歩としてはちょうど良い機会になるのではと思います。
パートナーシップ構築宣言のウェブサイトは以下からご覧いただけます。
https://www.biz-partnership.jp/index.html
このパートナーシップ構築宣言の申請支援も行っていますのでご興味のある方は是非お問い合わせください。
新しいひな形をもとに、中小企業が使いやすいひな形を作成しましたのでご興味がある方は以下からダウンロードしてください。金型を使用する製造業は別途変更が必要ですので、ご注意ください。