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インボイス制度実施時の注意点

 今回もインボイス制度についてです。私も今年の確定申告から新しい制度に準じて申告をしなければならないので、自身に関係ありそうなことを調べてみました。

 以下の点になりますが、中小企業診断士を同じような状況と思われる方は是非参考にされてください。

 私の条件としては、①消費税は10%のみ、②大きな仕入先は無い、③売り先は通常の企業、公的機関になります。

 

(1)売る立場として注意すべきこと

①請求書の発行方法

 記載内容に関してはいろいろな所で説明されているので詳細は省きますが、以下のようになっています。

 請求書には2種類ありますが、そんな大きな違いは無いと思います。  

  

 私は、①これまで使っていたエクセルの請求書に番号を入れるか、②使用している会計ソフト(マネーフォワード)の請求書  発行機能を使うかで迷っていますが、多分今年度は途中からの変更なので①で行くと思います。余り請求書は発行しないので関係ないとも言えますが(笑)。

 

 

②税金の計算方法

 これはこれまでと異なるので注意が必要な点だと思います。

 これまでは、各項目ごとに消費税を計算し、端数処理を(小数点1以下を切り上げもしくは切り下げ)して、消費税を合計していましたが、これからは各消費税ごとに合計して端数処理をすることになります。ですので、これまでより楽になるのですが、会計ソフト等がこれまでの方法で設定されれ要る場合は変更が必要になります。

 

 以下がその例になります。

 端数処理は切り捨て、切り上げどちらでも大丈夫ですが、統一が必要です。

 各項目ごとに消費税、税込金額を入れた下の例は記載されているようにOKですが、参考価格であり、各項目の消費税額や税込み価格を合計して、合計価格が出されてはいないという事を理解してもらうことが必要です。

  

(2)買う立場としての注意点

①仕入先のインボイス制度登録者かの確認

 これは相手に確認するか、大手なら確認しないか、もしくは以下の国税庁のウェブサイトで調べるかになると思います。

 https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

 

②インボイス未登録事業者からの仕入れ特例

 以下のように6年間は特例がありますので、インボイス未登録事業者からの仕入れも全額ではありませんが対象となりますのでご注意ください。

  2023年10月1日~2026年9月30日  80%控除可能

  2026年10月1日~2029年9月30日  50%控除可能

 

③インボイスが無くてもOKなもの=インボイスを発行しなくても良いもの

 以下の③項目に関しては、インボイスの発行をしなくてもOKとしていますので、買い手も必要ないとしています。

  ・3万円未満の公共交通機関乗車分

  ・3万円未満の自動販売機、自動サービス機からの購入

  ・郵便ポストに入れた郵便サービス

 

④1万円未満の購入商品

  2023年10月1日~2029年9月30日までの経過措置

  前々年の売上が1億円以下または前年の売上が5000万円以下の事業者のみ対象です。

 

(3)その他の注意点

①返品などのした場合

 返品をした場合などこれまでより面倒になるようです。申し訳ありませんが、私の場合は返品などは無いためここには記載していません。後でご紹介する国税庁の資料には載っていますので、そちらでご覧ください。

 

②上記の方法以外の特例

 上記の(2)買う立場の記載項目は、原則課税を選択した場合になります。もし簡易課税や2割特例を選択した場合はこれらの事項は関係なくなります。簡易課税、2割特例に関しては前々回のブログをご覧ください。手間を掛けたくない事業者さんはこちらの2つを選択されるのが良いと思います。

 

③発行した請求書及び買った時にもらった請求書・領収書の保管

 どちらも7年間の保管が必要になりますのでご注意ください。

 

 今回ご紹介した内容は国税庁の「適格請求書等保存方式の概要」からになります。

 以下の国是庁ウェブサイトの下の方にありますので、必要な方は是非ダウンロードしてお使いください。

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm