今月1日からついにインボイス制度が開始されました。
私は10月1日よりインボイス制度に登録していますが、今のところ特に変わったことはありません(笑)。
それでも来年の確定申告時に10月以降に関しては消費税を支払わなければならないので今から準備していきます。流れは以下のように考えています。
(1)会計ソフトの仕様変更
私は現在マネーフォワードのクラウド個人事業主用を契約しており、決算書まではマネーフォワードで作って、確定申告はe-taxを使っています。現在私の設定は免税事業者になっていますので、今月どこかで設定を変えて入力がどうが変わるか確認します。
(2)確定申告の方法
消費税の支払い方法によって以下のように3種類あります。
本来簡易課税方式は、課税期間の前に税務署へ申請しなければなりませんが、2029年までは期間内に選択できるので、現在でも3種類の選択肢があります。そのため、今年の決算がある程度まとまってから、方式ごとに消費税の納税額を計算して、最も少ない方式を選択することになると思います。
計算方法の例としては以下を参照にしてください。
例:サービス業
売上 700万円+消費税70万円
仕入 300万円+消費税30万円
①本則課税の場合
売上げ消費税ー仕入消費税=70万円ー30万円=40万円
②簡易課税の場合
売上消費税ー売上高×みなし消費税率(50%)=70万円ー70万円×50%=70万円ー35万円=35万円
③特例措置の場合
売上消費税×20%=70万円×20%=14万円
上記の例を見ると特例措置が一番納税額が低くなります。多分特例措置がある間は特例措置が最も納税額が低くなる可能性が高いと思いますので、その場合は特例措置を選択してください。
特例措置が無くなった時は本則課税と簡易課税を比較してみて、どちかがお得か確認して決定してください。みなし仕入率が必ず得になるとは限らないのでご注意ください。手間は本則課税の方が面倒だと思います。
*注意点ー選択肢に関わるもの
①大きな設備投資をした場合、特例措置や簡易課税の場合、設備費の中の消費税を引けないので本則課税が最も納税額が低くなる場合もありますのでご注意ください。
②特例措置、簡易課税を適用するには事業者の要件がありますので、ご注意ください。上記表に記載してあります。
*注意点ーその他インボイス制度全般について
①食品及び新聞を仕入項目に入れている場合は消費税が8%と10%になりますので計算時等に注意してください。
②インボイスが無くてもOKなもの(帳簿記入は必要)
(a)恒久的:①3万円未満公共交通費、②3万円未満の自動販売機発売物、③郵便ポスト投函の郵送物
(b)中小企業+課税売上5000万円以下/2023年10月1日~2029年9月30日:税込1万円未満の課税仕入れ
③免税業者からの仕入れ:①2023年10月1日~2026年9月30日:80%控除可能、②2026年10月1日~29年9月30日:50%控除可能
③2029年10月1日~:控除不可
このようなインボイス制度の内容及び対応方法をまとめた良い資料が全国商工会連合会より出ています。以下の愛知県商工会連合会様のウェブサイトからダウンロードできますので、是非ご活用ください。