近年の国の目標の一つに賃金の増加があります。
いろいろな補助金でも賃金を増加させる企業に対しての特典が沢山出ていますが、税制に関しても昔から支援策があります。
今回は今年の税制改正の中で、賃上げをされる事業者様向けのものを1つご紹介します。本来は税理士さんが事業者様へ紹介しなければならないと思いますが、最近は税制改正が余りにも多く税理士さんが把握できていない場合も良く見受けられます。
以下の中小企業庁のページからご覧いただけます。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
一番上にある「中小企業向け「賃上げ促進税制」(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象)」が今年から改正された制度になります。マニュアルは以下からダウンロードできます。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/syotokukakudai03guidebook.pdf
いくつかポイントをご紹介します。
(1)適用要件と税額控除額<通常の場合>
以下の表にあるように、給与等支給総額が1.5%以上増えると、増加額の15%を直接法人税から控除してくれます。
例えば、昨年の給与等総額が1,000万円、今年が1,200万円(20%アップ)なら、差額の200万円の15%、30万円の法人税が削減されます。ただし、法人税額の20%が上限になるため、上記の場合でも法人税が100万円の場合は、削除額は30万円ではなく20万円となります。
(2)上乗せの場合
上乗せには2種類あります。ただし、どちらも上記で増加させた給与等総額が1.5%以上ではなく、2.5%以上の増加が必要になります。
その上で①教育訓練費が前年比10%以上増加、もしくは②経営力向上計画の認定を受け、その計画が実行されていることを証明することが必要になります。
その場合、(1)の控除率15%に25%が上乗せされ、合計40%が控除されます。
例えば、(1)の例の場合、200万円×(15%+25%)=80万円が法人税から控除されますが、法人税の20%が上限というのは変わりあませんのでご注意ください。
詳細に関しては、上記のマニュアルもしくは担当の税理士さんへ御問合せ下さい。