小規模事業者持続化補助金の第12回締切日(6月1日)に向かって事業者様を支援しており、申請書等が一式揃い商工会さんへ連絡してもらったのですが、その時にこの事業者様は申請できないというこが分かりました。私の不勉強で事業者様にはご迷惑をおかけしてしまったのですが、今回はその要件変更とそれ以外にも加点・減点項目が追加されたので、ご説明したいと思います。
(1)過去の採択者への申請制限
公募要領のP6に載っている以下の部分になります。
これまでは、申請日の10カ月前までに採択を受けていないというのが条件でしたが、今回より上記の様に変更されました。事業終了後の実績報告(様式8)の一年後に様式14を提出するのは分かっていたため、様式14を出し忘れた事業者は申請できないと考えていたのですが、そうではなかったようです。
こちらの件、私のお客様の事例を元にご説明させて頂きます。
第6回申請に採択された事業者様で、上記の様に2022年7月末までに事業を終了し、8月初旬に実績報告を出しました。その後第11回(2023年2月22日締切)に申請したのですが不採択となり、第12回締切に向けて再申請の準備をしていました。
これまでのルールなら申請可能だったのですが、今回からルールが変わり上記のように様式14提出までが申請が不可となりました。そうすると今後は一度採択されると、採択日から実績報告(約1年間)、そして様式14提出(1年間)までの約2年間申請ができない事になります。
以下の条件変更も含めて採択者への風当たりが強く成っていますので、ご注意ください!!
(2)加点・減点要件の追加
こちらは公募要領のP25になります。
赤四角に囲った部分ですが、二つ目の※にあるように補助事業の実施回数=採択回数に応じて減点するというように明記されました。
また最後の※に関しては、これまではオンライン申請は加点になっていましたが、今後は紙申請が減点という事になり、オンライン申請が当たり前になりました。こちらは良いと思います。
ものづくり補助金も過去3年間に1回採択された場合は減点、2回採択されたら申請不可という条件を付けています。小規模事業者持続化補助金も申請者数が増えて注目度が高いまま維持されているので同じようになってきました。
我々支援者としては、確かに同じ事業者が何回も補助金を使うよりも、本当に必要な事業者に紹介し活用してもらう方が産業全体にとって良いと思います。ただ、補助金申請をするにしても新たな事業や商品、販路開拓施策などが必要なので、そのような企画を出すのに慣れていない事業者の方はなかなか難しいのが現状ですね。
是非、現状を打破したいのだけれども何をやって良いのか分からない事業者様は、是非お近くの商工会、商工会議所、もしくは中小企業診断士等にご相談下さい。私へのご相談ももちろんOKです。