今年の4月からまたいくつか中小企業も注意しなければならない法改正が行われます。
知らなかったでは済まない場合もありますので、この機会に是非ご確認ください。
(1)月60時間超の時間外労働の割増賃金率が引き上げになります(労働基準法)
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率について大企業は2010年4月から既に50%となっていました。
一方、中小企業は割増賃金率を50%とする改正の適用が猶予され、月60時間を超える時間外労働についても25%の割増賃金を支払えば良いとされていました。しかしながら、4月から中小企業も大企業と同じく月60時間超の時間外労働のについては50%割り増しとなります。
ただし、全てを50%割り増しにするのではなく、以下の様に2段階になります。
・1カ月の時間外労働が60時間以下の場合→25%でOK
・60時間を超えた部分→50%
以下から厚生労働省の資料がご連頂けます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
(2)デジタルマネーによる賃金の支払いも解禁されます(労働基準法)
これまでは、以下の2つしか給与を従業員に支払う方法がありませんでした。
①現金手渡し
②銀行口座・証券総合口座への振り込み
4月以降は以下の第3の方法が追加されます。これは、外国人従業員など銀行口座を作るのが難しい人でも簡単に給与を振り込めるようにしたものです。
③労働者の同意を得た上で、一定の要件を満たした場合に限って、デジタルマネー(PayPayなど)による給与の支払いが可能
今回はこの2つのみですが、中小企業に取って今年一番大きな法改正は10月のインボイス制度だと思います。
こちらも含めて今から準備していきましょう!