今年の10月より、社会保険に入らなければならない人の範囲が拡大されます。
以下厚生労働省のウェブサイトになります。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/」
今回の変更を簡単にまとめます。
社会保険(健康保険・厚生年金)に入らなければならない人は以下の様になっています。
(1)原則
・株式会社などの法人の事業所や従業員が常時5人以上いる個人の事業所は、農林漁業、サービス業などの場合を除いて
社会保険制度に加入しなければなりません。これを強制適用事業所と言います。
・正社員といわれるフルタイム勤務者と、フルタイムの4分の3以上の労働時間を勤務するパート・アルバイト。
例えば、正社員が週40時間勤務だとすると、正社員と週30時間以上勤務者が加入対象者になります。
(2)2016年10月より
・従業員数が501人以上の会社は、所定労働時間が週20時間以上30時間未満のパート・アルバイトも社会保険の加入対象と
なりました。
・法律、会計の士業も含まれるようになります。
・加入事業所での対象者の要件は以下の4つになります。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②2カ月を超える雇用の見込みがあること
③賃金の月額が8万8000円以上であること
④学生でないこと。
(3)2022年10月より
・101人以上の会社が対象となります。
(4)2024年10月より(予定)
・51人以上の会社にも拡大します。
皆さんの会社はいかがでしょうか。
良く言う130万円の壁などがあるため、時給が上がったりすると就業時間を減らしたりして給与を調整している人がいます。
その原因が扶養家族から外れることにより、控除額が減ったり、この社会保険に入ることにより手取りが減ることです。
ただ、将来的に厚生年金が貰えたり、障害年金、障害手当金、出産手当金などをもらえるメリットも多いので、
是非従業員さんへ説明し、今回の変更も納得してもらうようにしてみてはどうでしょうか。
会社の負担も増えますが、従業員さんの生活が充実すれば、それが皆さんの会社の為にもなると思います。
詳しくは御社担当の社会労務士さんへご相談ください。
ちなみに、私もこの影響を受けます。私は基本個人事業主なのですが、今年の4月から千葉県産業振興センターにて週3日就労しています。当センターは101名以上いるため、今回の変更に対応しなければなりません。そのため、健康保険を年間分支払ってしまったので、返却手続きが必要になります。。。。。。ちょっと面倒・・・・