厚生労働省管轄の助成金は中小企業診断士の管轄外ですが、支援先の1つで、昨年この助成金を使って機械を入れ、今年は別のコースを使って別の機械を導入するということを聞きました。
調べてみたら以下の3つのコースには、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」という対象項目があり、要件に適した目標を立てれば新しい機械の導入が可能でした。
①働き方改革推進支援助成金 (労働時間短縮・年休促進支援コース)
②働き方改革推進支援助成金 (勤務間インターバル導入コース)
③働き方改革推進支援助成金 (労働時間適正管理推進コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html
これらの交付申請の締め切りは2022年11月30日となっており、まだ申請が可能です。事業は2023年1月31日までに完了することが必要です。
本来の趣旨とは異なるような気もしますが、不正ではないので、既にものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金などを使ってしまい他に選択肢がない事業者様は検討されてみてはどうでしょうか。