最後は、回復型賃上げ・雇用拡大枠です。
この枠の要件は以下の3つです。公募要領P10
(1)前年度の事業年度の課税所得がゼロ
(2)常時使用する従業員がいること
(3)補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、給与支給総額、事業場内最低賃金の増加目標を達成すること
(1)に関しては、確定申告時の課税所得がゼロになっていることが要件になります。確定申告の別紙1の(48)をご確認ください。
(3)に関しては、補助事業が完了した翌年度の末の最低賃金と給与総額が提出した【様式1】に記載されている計画値に達していることが要件になります。
(1)の要件から直近で赤字(過去に赤字含む)ということが要件になります。もしかすると債務超過かもしれません。
その状況が進んでいくと加点項目の再生事業者になります。以下の別紙4参照。
私も債務超過の企業様の申請支援はかなり行ってきましたが、財務的な実現性を見られるため、また金融機関から新たな融資を受けることができないなどの不利面もあり、途中であきらめざるを得ない場合もありました。
このような企業様への支援は財務、事業面の現状を見ながら進めて行くことが必要だと思っています。
つまり補助金を使ってまで新規事業を行い売り上げ拡大を目指すのか、現在の事業を精査してそこでまず黒字化、健全化を目指すのかの判断が重要だと思います。