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持続化給付金申請の注意点

6月以降、千葉県の商工会、商工会議所でたまに窓口相談員として企業様の支援をさせて頂いています。

 

その時に多いのが持続化給付金と7月より始まった家賃給付金の申請支援です。

 

これまでの経験から、申請時に注意した方が良い点をまとめました。

これから申請される方は是非参考にしてください。

 

(1)持続化給付金

これまで法人と個人事業主(事業所得)のみが対象者でしたが、個人事業主(雑収入・給与所得)も対象になりました。

ただ、ここでは対象に含めませんのでご了承ください。

 

①申請ウェブサイト

何故か9月1日より申請ウェブサイトが変わりました。以下がそのURLになりますので、ご注意ください。

これまでより分かりやすくなっていると思います。

https://jizokuka-kyufu.go.jp/

 

②メールアドレス

申請はウェブサイト経由のみになります。そのため、連絡先としてメールアドレスが必要になります。

持っていない方は作らなくてはなりませんが、その場合はGoogleのGmailをお薦めしています。

自分で作るのが難しい方は、ご家族にお願いするか、お近くの商工会、商工会議所へ相談してみてください。

 

③確定申告書類(個人)

(A)青色申告者

 以下の4枚(e-Tax)もしくは3枚(税務署提出)の書類が必要です。

 確定申告書第一表には税務署の受領印が必要です(9月8日追加)。

・e-Tax申告者は上記4枚必要です。ただし、真ん中の確定申告書第1表に電子申告日時と受付番号がある場合は、受信通知は必要ありません。(新申請書P17)

・税務署申告者は真ん中及び左の3枚が必要です。左の2枚は、売上や経費の詳細が載っている書類と月別の売上が載っている書類です。

・変更等で税務署でe-Tax申請した場合は、受信通知も受領印が無い場合があります。その場合は受付日時が印刷されていれば問題ありません。(新申請書P14)(9月8日追加)

・受付日印もしくはe-Tax時の電子申告日時と受付番号などが無い場合は、納税証明書を税務署から貰えば代替になります。(9月8日追加)

 

(B)白色申告書及び上記写真の左端2枚が無い青色申告者

白色申告をされている方が結構いらっしゃいます。

白色申告者の場合は、前年の売上が分からないので前年の年間売り上げを12月で割った金額と本年の最低売り上げを比較します。申請の仕方も異なりますので、ご注意ください。

 

必要な書類は以下の2枚(e-Tax)もしくは1枚(税務署提出)です。

・e-Tax申告者は上記2枚必要ですが、真ん中の確定申告書第1表に電子申告日と受付番号がある場合は、受信通知は必要ありません。

 

不安な方は、いつもお願いしている税理士やお近くの商工会、商工会議所でご相談ください。その時関係ありそうな書類は全部お持ちください。

 

④銀行口座(個人)

こちらも簡単そうで結構間違えが多いです。

・口座名に個人名があり、申請者が特定できる口座にて申請してください。

・スキャンをするとに文字や写真がはっきりとわかるようにしてください。個人証明書も同様です。

 

⑤本年の売上台帳(今年の売上を証明する書類)

これは一番質問が多い項目です。

どんな物が良いかよく聞かれますが、どんなフォーマットでも良いので、該当月の1日から最終日までの売上及び売り先の一覧表を作ってください。エクセルでもノートに手書きでも構いません。

もしフォーマットが欲しい方は、こちらも商工会、商工会議所にご相談いただければもらえると思います。

 

後は以下の例外がありますが、こちらに当てはまる方は、やはり商工会、商工会議所に相談してもらうのが良いと思います。

・昨年遅く開業し、前年対比が出来ない。

・昨年事業承継し、前年対比が出来ない。

・今年の1月から3月に創業。

 

まだ来年の1月15日の締切りまで時間はありますので、一度やってみて、修正していくのも良いと思います。

 

商工会、商工会議所では、無償で相談に乗ってくれていますので、是非ご相談ください。

家賃支援給付金は次週ご説明します。