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働き方改革への対応支援(千葉県、埼玉県)

コロナで余り注目を集めていませんが、今年から中小企業も有給休暇や残業に対して厳しいルールが適用されます。

 

以前このブログでもご紹介しましたが、働き方改革関連法です。

 

働き方改革関連法

時期 4月1日より

理由 柔軟な働き方を従業員に提供し生産性を向上を目指すため

変更 ①時間外労働の罰則付き上限規制。

    原則は月45時間、年360時間。労使で合意する場合は年720時間以内まで可能。

    ただし、2~6カ月の残業時間の「すべての平均が80時間以内」かつ

    「月100時間未満」の条件を守る必要がある。

   ②有給休暇の取得:毎年5日間

   ③同一労働同一賃金:正規社員と非正規社員の立場による差別の撤廃

    ⇒中小企業は2021年4月より適用

 

ただ、どのように働き方改革を行い、上記を実現するかは、結構難しいです。

 

そこで、千葉県、埼玉県などでは、働き方改革アドバイザー派遣制度を作り、中小企業の働き方改革実現の支援をしています。

 

以下、千葉県、埼玉県の支援制度紹介ページになりますので、是非ご覧ください。

働き方改革ですが、そのために業務の効率化や生産性向上も必要になってきますので、人事労務以外の支援も受けられます。

 

千葉県

https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/worklifebalance/hatarakikata/r2hatarakikata-adviser.html

 

埼玉県

https://www.pref.saitama.lg.jp/womenomics/torikumi/review/index.html

 

両県の働き方改革アドバイザー派遣制度のチラシです。