コロナで余り注目を集めていませんが、今年から中小企業も有給休暇や残業に対して厳しいルールが適用されます。
以前このブログでもご紹介しましたが、働き方改革関連法です。
働き方改革関連法
時期 4月1日より
理由 柔軟な働き方を従業員に提供し生産性を向上を目指すため
変更 ①時間外労働の罰則付き上限規制。
原則は月45時間、年360時間。労使で合意する場合は年720時間以内まで可能。
ただし、2~6カ月の残業時間の「すべての平均が80時間以内」かつ
「月100時間未満」の条件を守る必要がある。
②有給休暇の取得:毎年5日間
③同一労働同一賃金:正規社員と非正規社員の立場による差別の撤廃
⇒中小企業は2021年4月より適用
ただ、どのように働き方改革を行い、上記を実現するかは、結構難しいです。
そこで、千葉県、埼玉県などでは、働き方改革アドバイザー派遣制度を作り、中小企業の働き方改革実現の支援をしています。
以下、千葉県、埼玉県の支援制度紹介ページになりますので、是非ご覧ください。
働き方改革ですが、そのために業務の効率化や生産性向上も必要になってきますので、人事労務以外の支援も受けられます。
千葉県
https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/worklifebalance/hatarakikata/r2hatarakikata-adviser.html
埼玉県
https://www.pref.saitama.lg.jp/womenomics/torikumi/review/index.html
両県の働き方改革アドバイザー派遣制度のチラシです。