このブログは企業の経営に関しての内容を書いてきましたが、今回は経営者など個人の方向けの内容になります。
昨年の台風等で千葉県などかなり多くの企業様が被害を受けました。ただ、会社の建物や設備だけでなく、経営者の方や従業員の方の住居も同じく被害を受けていると思います。
そのため、被害を受けた方も確定申告をすると税金が減額されるので、ご存じの方もいらっしゃると思いますが、今回その方法をご紹介したいと思います。
項目としては、「雑損控除」か「災害減免」になります。
雑損控除は所得控除と言われるもので、所得から引いて税額計算の元になる金額(課税所得)を減らすことができます。そのため、結果として税金が安くなって税金が帰ってくるようになります。
災害減免は所得税の全額控除、または軽減を受けられるというものです。
この2つに関してはどちらか1つを選ぶ必要がありますので、計算をしてより減税できる方を選びましょう。
(1)雑損控除を受けられる損害と資産
以下の5つの損害が当てはまります。
①台風などの風水害、地震による災害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火などの自然災害
②火災、鉱害、火薬類の爆発などの人為による異常な災害
③シロアリなどの害虫、獣害による被害
④盗難
⑤横領
対象となる資産は以下のようになります。
①対象となる資産
マイホーム、家財、衣類など生活に必要な資産
②対象にならない資産
1個又は1組の価格が30万円を超える貴金属、書画、骨董、娯楽品、別荘など
災害関連支出として、やむえず支出した費用も対象となります。以下がその例になります。
・損壊した住宅・家財の取り壊しや除去のための支出
・災害後1年以内に支出した土砂、その他の障害物除去のための支出
・災害後1年以内に支出した住宅、家財等の原状回復のための支出
・住宅の災害の拡大又は発生防止のための緊急に必要な措置のための支出
(2)雑損控除の計算方法
次の①、②の算式で計算した場合の多い方の金額になります
①損害金額(*1)ー保険金等で補填される金額ー総所得金額等(*2)×10%
②災害関連支出の金額―5万円
*1 損害金額は、損害を受けた直前の資産の時価を元にして計算した損害の額になります。
*2 総所得金額等は、全ての所得を合計した金額で、例えば会社勤めの人で他に所得が無ければ、「源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」になります。
(3)災害減免の対象項目と計算方法
上記(1)の5つの損害の中で、盗難、横領以外で被害を受けた場合が当てはまります。
税金の減免額は以下のようになります。
所得金額(1000万円以下のみ) 税金の減免額
500万円以下 ⇒ 全額減免
500万円超750万円以下 ⇒ 所得税額×50%
750万円超1000万円以下 ⇒ 所得税額×25%
災害減免を受けるための条件は以下の2つです。
①所得金額の合計額が1000万円以下
②損害金額(保険金で補填される部分は除外)が住宅や家財の時価の2分の1以上
(4)注意事項
・どちらの場合も確定申告が必要です。
ただし、確定申告前に勤務先や公的年金支出者に必要書類を提出すると、提出以降の支払い時に所得税の減免を受けることができます。
・「雑損控除」の場合は、災害関連支出についての領収書の添付が必要です。
無くさないように注意しましょう。
(5)「雑損控除」か「災害減免」?
どちらが良いかはケースバイケースですが、一般的には損害額が大きい時は、雑損控除が有利な場合が多いようです。雑損控除は3年間所得から引くことができますが、災害減免は1年しか使えないためです。
確定申告は一人でやるのは大変です。また災害を受けて初めて確定申告をする方が多いと思います。
私も確定申告で分からないことがあると税務署の方に聞いたり、無料説明会を利用しています。
是非そのような機会を利用して、災害による損害分を減税してもらえるようにしてください。