中小企業には補助金以外に税制についても優遇制度があります。
今回はその中から人気にある3つの税制優遇制度をご紹介します。
(1)中小企業経営強化税制
(2)中小企業投資促進税制
(3)商業・サービス業・農林水産業活性化税制
(1)中小企業経営強化税制
本制度は、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できるものです。
①対象者
青色申告書を提出する中小企業
②適用期間
令和3年3月31日までに対象設備を取得等して指定事業の用に供すること。
③対象設備
A類型の対象設備の()内:(価格/販売開始時期)
B類型の対象設備の()内:(価格)
④特定事業
農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、建設業、製造業、ガス業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、郵便業、卸売業、小売業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)、サービス業(他に分類されないもの)
(注1)電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業(映画業を除く)等は対象になりません。
(注2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除きます。
⑤要件
経営力向上計画を作成し、①生産性向上設備又は、②収益力強化設備として認定を受ける。
経営力向上計画は各地域の経済産業局への申請になります。詳細は以下の資料をご覧いただくか、お問い合わせください。
(2)中小企業投資促進税制
本制度は、一定の機械装置等の対象設備を取得や製作等した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除が選択適用(税額控除は資本金3,000万円以下の法人、個人事業主のみ)できるものです。
①対象者
青色申告書を提出する中小企業
②適用期限
令和3年3月31日までに対象設備を取得等して指定事業の用に供すること。
③対象設備
④指定事業
製造業、建設業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業、情報通信業、駐車場業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合、サービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業)、農業、林業、漁業、水産養殖業
(注)不動産業、物品賃貸業、電気業、映画業以外の娯楽業等は対象になりません。また、風俗営業法上の性風俗関連特殊営業に該当する事業についても、対象となりません。
(3)商業・サービス業・農林水産業活性化税制
本制度は、一定の器具備品並びに建物附属設備を取得や製作等した場合に、取得価額の30%の
特別償却又は7%の税額控除が選択適用(税額控除は資本金3,000万円以下の法
人、個人事業主のみ)できるものです。
①対象者
アドバイス機関から経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類(経営改善指導助言書類)の交付を受けた、青色申告書を提出する中小企業
(注)アドバイス機関とは、
認定経営革新等支援機関、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、
都道府県生活衛生営業指導センター、農業協同組合、農業協同組合連合会、
存続中央会※、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、
都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会、商店街振興組合連合会
*私も認定経営革新等支援機関になっていますので、アドバイス可能です。
②適用期間
令和3年3月31日までに対象設備を取得等して指定事業の用に供すること。
③対象設備
・器具及び備品:1台又は1基の取得価格が30万円以上のもの
・建物付属設備:1式の取得価格が60万円以上のもの
*中古品、貸し付けの用に供する設備等は対象外。
④指定事業
卸売業、小売業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、宿泊業、飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、社会保険・社会福祉・介護事業、サービス業(教育・学習支援業、映画業、協同組合、他に分類されないサービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業・労働者派遣業、その他の事業サービス業))、農業、林業、漁業、水産養殖業
(注)なお、風俗営業に該当するものは、①料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店業で生活衛生同業組合の組合員が営むもの、②宿泊業のうち旅館業、ホテル業で風俗営業の許可を受けているもの、以外は指定事業から除かれます。また、性風俗関連特殊営業に該当するものも指定事業から除かれます。
中小企業税制の詳細が見れる資料は以下からダウンロードできます。
また経営力向上計画の資料も以下からダウンロードできます。