今年いくつかの法律が変わります。
その中で中小企業様の事業に関係ありそうな改正をご紹介します。
(1)改正民法/債権法
時期 4月1日より
理由 インターネットなどでの販売で契約上の問題が起きないようにするために
変更 ・企業が約款を契約内容とする旨をあらかじめ相手方に表示すれば契約が成立したと
みなされる。
・料金の引き下げなど相手方の一般的な利益になる場合は契約後に定型約款の内容を
変更できることを示した。一般的な利益になるといえない場合は契約の目的に
反せず合理的であることが必要。
(2)改正民法/債権法
時期 4月1日より
理由 事業資金を借りる場合の保証人の負担の解消のため
変更 経営者以外の個人が保証人となる場合、公証人が意思を確認する手続きが導入される。
保証人や融資する金融機関の負担も大きくなることが予想され、逆に中小企業を
中心に事業資金の借り換えが難しくなる可能性もある。
(3)働き方改革関連法
時期 4月1日より
理由 柔軟な働き方を従業員に提供し生産性を向上を目指すため
変更 ①時間外労働の罰則付き上限規制。
原則は月45時間、年360時間。労使で合意する場合は年720時間以内まで可能。
ただし、2~6カ月の残業時間の「すべての平均が80時間以内」かつ
「月100時間未満」の条件を守る必要がある。
②有給休暇の取得:毎年5日間
③同一労働同一賃金:正規社員と非正規社員の立場による差別の撤廃
⇒中小企業は2021年4月より適用
(4)パワーハラスメント防止関連法
時期 6月1日より(大企業のみ)
中小企業は2022年4月より適用
(5)改正健康増進法
時期 4月1日より完全施行
理由 非喫煙者の受動喫煙の防止
変更 飲食店や職場での屋内原則喫煙禁止(分煙あり)
ただし、個人経営の小規模飲食店は例外。
ただし、例外の例外があり、東京都、千葉市では従業員を雇う場合は例外適用されない。
働き方改革関連法についてはまたブログにて詳しくご紹介します。