· 

現在応募できる補助金・助成金③

今回も現在応募できる助成金です。

 

10月23日のブログで時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)をご紹介させて頂きました。(こちらご覧ください)

 

この時間外労働等改善助成金ですが、実は5種類あります。

①勤務間インターバル導入コース(申請締切:2019年11月15日)

②時間外労働上限設定コース(同上:2020年1月8日)

③テレワークコース(同上:2019年12月2日)

④職場意識改善コース(同上:終了)

⑤団体推進コース(同上:2019年11月29日)

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html

 

今回は②時間外労働上限設定コースと③テレワークコースをご紹介させて頂きます。

 

<1>時間外労働上限設定コース

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

 

概要

2020年4月1日から中小企業にも時間外労働の上限規制が導入されるため、長時間労働の見直しのために働く時間の縮減に取組む中小企業事業主を支援する助成金です。

 

内容

(1)対象者:次の条件に該当する中小企業

 

(ア)労働者災害補償保険の適用事業主

 

(イ) 平成29年度又は平成30年度において「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」に規定する限度時間を超える内容の時間外・休日労働に関する協定を締結している事業場を有する中小企業事業主で、当該時間外労働及び休日労働を複数月行った労働者(単月に複数名行った場合も可)がいること。

 

 

 

(2)支給対象となる取組

 

① 労務管理担当者に対する研修(※2)

 

② 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発

 

③ 外部専門家によるコンサルティング

 

④ 就業規則・労使協定等の作成・変更

 

⑤ 人材確保に向けた取組

 

⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用 機器、デジタル式運行記録計の導入・ 更新(※3)

 

⑦ テレワーク用通信機器の導入・更新 (※3)

 

⑧ 労働能率の増進に資する設備・機器等 の導入・更新(※3)

 

(※2)   研修には、業務研修も含みます。

 

(※3) 原則として、パソコン、タブレット、スマー トフォンは対象となりません

 

 

 

(3)成果目標

 

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」 の達成を目指して実施してください。

●事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、平成31年度又は平成32年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。
① 時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
② 時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定
③ 時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定

 

● 上記の成果目標に加えて、週休2日制の導入に向けて、4週当たり5日から8日以上の範囲内で休日を増加させることを成果目標に加えることができます。

 

 

(4)事業実施期間

 

交付決定日から2020年3月6日(金)までに取り組みを実施。

 

 

 

(5)支給額

 

「成果目標」の達成状況に応じて、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給します。

 

●以下のいずれか低い額
Ⅰ 1企業当たりの上限200万円
Ⅱ 上限設定の上限額及び休日加算額の合計額
Ⅲ 対象経費の合計額×補助率3/4(※4)
(※4) 常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で⑥から⑧を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

 

【Ⅱの上限額】

 

(6)受け付け締め切り

 

2020年1月8日(水)必着(予算があるため事前に受付が締め切られる可能性あり)

 

 <2>テレワークコース

 

続いてテレワークコースです。

 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

 

概要

労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和の推進のため、 在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む 中小企業事業主を支援する取り組みです。

 

内容

(1)対象者:次の条件に該当する中小企業

(ア)労働者災害補償保険の適用事業主

(イ)次のいずれかに該当する事業主

・テレワークを新規で導入する中小企業事業主 ( 試行的に導入している事業主も対象)
・ テレワークを継続して活用する中小企業事業主 (過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に 増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能)

 

(2)支給対象となる取組

・テレワーク用通信機器の導入・運用(※)

・保守サポートの導入

・クラウドサービスの導入

・就業規則・労使協定等の作成・変更

・労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発

・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

  • ※ パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。

 

(3)成果目標の設定

本助成金の「支給対象となる取組」を実施するにあたっては、以下の「成果目標」をすべて
達成することを目指してください(達成状況に応じて支給額が変わります)

 

① 評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
② 評価期間において、対象労働者が在宅またはサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、 1日以上とする。
③ 年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加 させる 。又は、 所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。

 

※評価機関

上記「成果目標」を達成したかどうかは、事業実施期間(交付決定の日から平成32年2月 15日まで)中の、1か月から6か月の期間で設定する「評価期間」 で判断します。

評価期間は申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定します。

(4)支給額

支給対象となる取組の実施に要した費用のうち、下の「対象経費」に該当するものに
ついて、成果目標の達成状況※に応じて助成します。

 

(5)受付締め切り

2019年12月2日(月)

 

中小企業様も来年度から時間外労働において罰則が付くようになりました。

このような助成金をきっかけに社内の働き方を見直してみてはどうでしょうか。

 

働き方改革の具体的方法や上記助成金についてご不明な点があれば是非お問い合わせください。