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現在応募できる補助金・助成金

今回突然ですが、現在申請が可能な2つの補助金&助成金をご紹介します。

 

1.小規模事業者持続化補助金<追加公募(千葉県災害対策型)>

 

https://h30.jizokukahojokin.info/chiba/

 

今年の5~6月に公募された小規模事業者持続化補助金の追加公募です。

対象者は以下の千葉県の災害救助法が適用されている以下の25市、15町、1村に事業所を持つ小規模事業者です。

 

千葉市中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市

印旛郡酒々井町・栄町、香取郡神崎町・多古町・東庄町、山武郡九十九里町・芝山町・横芝光町、長生郡一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町、夷隅郡大多喜町、安房郡鋸南町

 

公募の締め切りが10月31日(木)消印です。

 

内容は通常の小規模事業者持続化補助金と大きく変更ありませんが、自動車やパソコンの購入が可能など多少柔軟に対応している部分もあります。

 

・補助率・補助額  対象経費の2/3  50万円(鋸南町事業者は100万円)

・以下の証明書が必要です。

  ①被害を受けたことを証する公的証明書

  ②売り上げが減少したことを証する公的証明書

・対象物

  ①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資材購入費

  ⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪車両購入費、⑫設備処分費

  ⑬委託費、⑭外注費

・事業実施期間 2020年1月21日(火)

 採択・交付決定後から上記日までに、事業の完了が必要です。

 

詳細は以下のウェブサイトをご覧いただくか、弊社までお問い合わせください。

 

https://h30.jizokukahojokin.info/chiba/

 

2.時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)

こちらは厚生労働省が公募している助成金になります。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

 

時間外労働等完全助成金にはいくつか種類があり、今回はその一つである「勤務間インターバル導入コース」になります。

 

(1)対象者:次の条件に該当する中小企業

(ア)労働者災害補償保険の適用事業主

(イ) 次の①から③のいずれかに該当する事業場を 有する

① 勤務間インターバルを導入していない事業場

② 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インタ ーバルを導入している事業場であって、対象と なる労働者が当該事業場に所属する労働者の半 数以下である事業場

③ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インタ ーバルを導入している事業場

 

(2)支給対象となる取組

① 労務管理担当者に対する研修(※2)

② 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発

③ 外部専門家によるコンサルティング

④ 就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤ 人材確保に向けた取組

⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用 機器、デジタル式運行記録計の導入・ 更新(※3)

⑦ テレワーク用通信機器の導入・更新 (※3)

⑧ 労働能率の増進に資する設備・機器等 の導入・更新(※3)

(※2)   研修には、業務研修も含みます。

(※3) 原則として、パソコン、タブレット、スマー トフォンは対象となりません

 

(3)成果目標

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」 の達成を目指して実施してください。
●新規導入【対象事業主が①に該当する場合】 新規に所属労働者の半数を超える労働者を対 象とする勤務間インターバルを導入すること。

●適用範囲の拡大【対象事業主が②に該当する場合】 対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半 数を超える労働者を対象とすること

●時間延長【対象事業主が③に該当する場合】 所属労働者の半数を超える労働者を対象とし て、休息時間数を2時間以上延長して、9時間 以上とすること。

(4)事業実施期間

交付決定日から2020年1月15日(水)までに取り組みを実施。

 

(5)支給額

上記「成果目標」を達成した場合に、支給 対象となる取組の実施に要した経費の一部を 支給します。補助率と上限額については、 「新規導入」に該当するものがある場合は表 1により、「適用範囲の拡大」又は「時間延 長」のみの場合は表2により、最も短い休息 時間数に応じたものになります。

【表1】新規導入に該当するものがある場合

休息時間数(*) 「新規導入」に関する取り組みがある場合 「新規導入」関する取り組みがなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合

9時間以上

11時間未満

80万円  40万円
11時間以上 100万円 50万円

 

(6)受け付け締め切り

2019年11月15日(水)必着(予算があるため事前に受付が締め切られる可能性あり)

 

本年4月より「勤務間インターバル」制度の導入は中小企業でも努力義務となっています。このような制度があれば採用にも有利に働きます。

良い機会だと思いますので、この助成金を使って制度の導入を検討してみましょう。